2022.04.29
遺言書とは死後に財産をどのように分けるのか示したものです。遺言書で財産の分け方について意思表示をしておくことで渡したい人に財産を譲ることができます。
○自筆証書遺言
遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式です。
遺言書に添付する財産目録については自筆しなくても良いことになりました。なお、遺言書を勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に遺言書を提出し、検認をおこなう必要があります。ただし、自筆証書遺言書をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されました。
○公正証書遺言
2人以上の承認の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式です。
○秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式です。
認知症対策の家族信託の相談
家族信託
家族信託は、信託の仕組みを利用した、家族への財産管理の委託や遺産の承継のことを指します。遺言書作成や後見制度とあわせて利用することで、より被相続人の希望に添った財産管理や遺産の承継が可能になります。
「受託者=家族」となります。
家族信託の主な登場人物は、委託者・受託者・受益者の3者です。
○家族信託を行うメリット
家族信託であれば、判断能力があるうちから本人の希望する人に財産管理を任せることができます。そして、もし本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に添った財産管理をスムーズに実行できます。
基本的な相続税の説明
相続税とは、亡くなった人からもらい受けた財産にかかる税金のことです。
相続税の大きな目的は、富の再分配のためです。
相続税が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以上でないと、相続税はかかりません。
相続税が基礎控除の金額より低ければ、相続税がかからないということになるのです。
配偶者にかかる相続税の税額は軽減できます。
最大で1億6,000万円まで配偶者には相続税がかかりません。
相続した遺産分割の相談と提案
法定相続人を確認する
故人が遺言書を作成していなかった場合は法定相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。まず、故人に配偶者がいる場合、配偶者は法定相続人になります。配偶者以外の法定相続人については優先順位が定められており順位が高い人から法定相続人になります。第1順位は子供、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹です。
法定相続人全員で話し合う
法定相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを遺産分割協議と言います。遺産分割協議をおこなう際は法定相続分を参考にして協議を進めます。
法定相続分とは民法で定められた遺産所得分の目安のことです。
GW、新旧の家族が集まるタイミングで膝をつきあわせたお話合いこそ大切、ゆくゆくは子供たちの負担を軽くします。
物資・エネルギーの高騰している今こそ、見直すタイミングです。